葬祭事務

誰にも迷惑をかけない後始末

葬儀社を中心に、「生前契約」「生前予約」というPRをしています。これは、自分亡き後の葬儀等の内容を生前に決めて、あらかじめ契約しておく方法ですが、葬儀契約は一般の人にはあまり経験することではなく、比較検討があいまいなままでとりあえず契約し、結局そのままで、というケースもあります。

葬祭事務

また、自分亡き後のことを今から詳細に考え、決めておくということに抵抗を感じる人も少なくありません。
そもそも葬儀社との契約では、サービス実施時の管理・監督はできませんし、今決めた内容が、何年も先の万一の時の状況に適合するかはわかりません。それならば、NPO法人あんしんシニアサポートと「死後の事務の委任契約」を結んでおけば、「家族の代わり」として、万一の時に葬儀手配や供養の段取りを行うことができます。

たとえ葬儀社とすでに「生前契約」「生前予約」を結んでいたとしても、そのサービス実施時の管理・監督をNPO法人あんしんシニアサポートが引き受けることで、本人の意向に沿ったサービスの提供がされたかどうかを家族代わりとしてチェックすることができます。

死後の事務の委任契約とは?

死後の事務の委任契約とは?

葬儀や納骨、その後の供養等に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀等に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。
委任契約は原則として委任者の死亡によって終了しますが、委任契約の当事者である委任者と受任者は、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることができますので、委任者は受任者に対して短期的な逝後の事務を委任することができます。

死後の事務の委任契約とは?

よく混同されますが、任意後見契約は判断能力が不十分な本人のために、財産管理等を行う契約ですから、本人が死亡した時点でその職務が終了します。

また、遺言で葬儀や納骨のやり方を指定したいという方もいますが、法定遺言事項にはあたらず、附言事項となるので、実効は定かではありません。
ですので、葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を納骨の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人との打合せや準備をしておくことが重要です。
NPO法人あんしんシニアサポートではこれを逝後事務委任と呼んでいます。

逝後事務委任

逝後事務委任の内容

委任者が亡くなった後の逝後事務手続きとしては、以下のようなものがあげられます。
NPO法人あんしんシニアサポートとの逝後事務委任契約では、葬儀・納骨だけではなく、その他の権利義務手続きまでフォローします。任意後見や遺言書と関連する内容もありますので、組み合わせての検討が大切です。

逝後事務委任

逝後事務委任の流れ

1.親族や関係者への連絡 親族や関係者への連絡
2.ご遺体の引き取りやご安置手続き ご遺体の引き取りやご安置手続き
3.本人の葬儀・納骨手続き 本人の葬儀・納骨手続き
4.永代供養等に関すること 永代供養等に関すること
5.借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領 借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
6.家財道具や生活用品の処分に関すること 家財道具や生活用品の処分に関すること
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