遺言・相続

遺言書はのこすべきもの

「遺言書がなくても、うちは法定相続で大丈夫だから。」
そう考えている方はいませんか?

遺言書のない相続は法定相続となりますが、この場合、全ての遺産が相続人の割合による共有となります。実務では具体的にどの財産をだれが引き継ぐかを相続人全員で協議し、それを「遺産分割協議書」にまとめます。これには、相続人全員が合意しなければなりませんので、誰か一人でも反対者がいればまとまらず、最後は裁判所のお世話になることになります。

遺言・相続

遺言書があれば、遺す側の意思として、具体的な遺し方を決めておけます。たとえ相続割合は法定相続でよいとしても、その後の遺産相続を考えると、実際の手続きを考えた遺言書があったほうがよいのです。

そして、何より大切なのは、その遺言書の内容を実現する遺言執行者を、信頼できる第三者に任せるということです。NPO法人あんしんシニアサポートを遺言執行者にご指定いただけば、相続人に遺言執行の手間をとらせることなく、相続手続きを済ませられます。

遺言書

遺言書は公正証書で

公正証書遺言は、自筆の遺言と較べるとより確実で安全な遺言と言われています。自筆証書遺言の場合は、遺言者本人が死亡すると、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受けなければなりませんが、公正証書遺言ではそのような検認手続きは不要です。

遺言書

遺言は、死後の財産処分に関する法律行為ですが、法律知識が十分でない遺言者の作成した自筆遺言は、内容に不備や誤りがあったり、不明確な点があったりして効力に問題が生ずる心配がありますが、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するので、法律的には問題のない遺言を残すことができます。ただし、税務的・財産的な部分は必ずしも得手ではないので、別に検討する必要があります。

遺言者がご高齢である場合や、病気の場合は、別途費用がかかりますが公証人がご自宅や病院等に出張して公正証書遺言を作成することも可能です。

法定相続

法定相続人の範囲

相続人とは、法律によって被相続人の財産法上の地位を承継する人の事を相続開始後について相続人といいます。相続の開始前については、推定相続人と呼称され、推定相続人とは相続が開始することによって最先順位で相続人となる資格のある人の事をいいます。法律に定められている相続人は以下のようになります。

法定相続

法定相続

配偶者 法律上の婚姻をしている人は常に相続人
第1順位 子(直系卑属)またはその代襲者・再代襲者など
第2順位 父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹(傍系血族)又はその代襲者

遺言書のない相続では、登場人物はこの相続人だけですので、これ以外の人に財産を残したい場合には遺言が必須となります。

相続に備えは

相続に備えは必要か。

相続が発生すると、遺産は遺言書による指定がなければ基本的には法定相続での共有となり、実務においては相続人全員の遺産分割協議を経て具体的な分配となりますが、親子・兄弟・親戚同士、後々のお付き合いもありますから、できれば争わず、お互いの話し合いの中で済ませたいものです。

相続に備えは

裁判所の統計では遺産分割で当事者間での話し合いがつかずに調停・審判になった件数は年間約12000件。相続総数に比べその数はわずか1〜2%程ですから、ほとんどの場合は相続人間の協議で終了しているといえます。相続人の間で多少の意見の相違があっても、時間をかけて話し合えば、裁判所のお世話になるまで発展するケースはごく少数といえますし、お互いが背中を向け合うような対立状態ではなく、落としどころを見つけたいという気持ちがあれば、当事者間での解決も十分可能です。

相続手続きにつきましても、NPO法人あんしんシニアサポートにご依頼いただけば、必要書類の取得から遺産分割協議書の作成、実際の遺産分配まですべての手続きを遺産整理として代行いたします。

NPO法人 あんしんシニアサポート / 成年後見・遺言・相続
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