成年後見

現在の成年後見制度は従来の「禁治産・準禁治産」という制度に代わり平成12年4月からスタートしました。この制度は、判断能力が不十分な人の財産や権利を保護し、生活を支援する目的を持つもので、認知症・統合失調症・知的障がいなどによる精神上の障がいにより判断能力が不十分な人たちの財産管理・身上監護を目的とするものです。

成年後見

成年後見は大別して2種類に分けられ、すでに判断能力の低下がすすんでしまっている方を対象とした「法定後見」と、将来のもしもに備えて自らの財産管理・身上看護を自らが選んだ人に託す契約を結ぶことで行う「任意後見」があります。

任意後見

任意後見制度とは、本人の頭がしっかりしているときに、認知症等の将来の万一に備えてあらかじめ、誰にどんな支援をしてもらうかを決め、公正証書により任意後見契約を締結しておくものです。
将来、本人の判断能力の低下が始まったときには、申立により家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから任意後見の効力が発生します。

任意後見

任意後見契約においては、本人が任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)に対し、将来、自分に代わって行なってほしい支援内容を、代理権目録という形で決め、その契約内容および任意後見受任者については、公証役場から嘱託で東京法務局に後見登記がなされます。

その後、本人の判断能力が不十分な状況になったとき、任意後見受任者等の申立てによって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに契約の効力が発生します。

一番のメリットは、自分の判断能力が低下した場合の支援者とその仕事があらかじめわかっていますので、任意後見契約を締結しておけば安心して暮らすことができます。

法定後見

法定後見制度とは、すでに判断能力の低下がある場合に、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長等の一定の範囲の人の申立により、援助してくれる人(後見人等)を家庭裁判所に選んでもらう制度です。

法定後見

援助者に対し同意権(取消権)または代理権、あるいはその両方を付与することで、自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

法定後見では本人の判断能力の程度によって後見・保佐・補助の3つの類型に分けられます。
法定後見開始の申立は、支援を受ける本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立の際には、申立書のほか、本人の戸籍謄本、診断書などいくつかの書類を添えなければなりません。
申立の際に、成年後見人として適当な人を候補者を推薦できますので、例えば親族に後見人が必要になったにもかかわらず、誰もその仕事ができない場合はNPO法人あんしんシニアサポートの資格者が推薦を受けて、後見人となることも可能です。

なお、候補者を上げずに申立することもできますが、その場合は家庭裁判所が職権で第三者を成年後見人に選任することになりますし、審判まではやや時間がかかることになります。

成年後見制度

成年後見制度を使うタイミングは?

成年後見制度の利用を考える機会はいくつかあります。例えば銀行から「成年後見制度を利用してください」と言われたり、介護費用捻出のために不動産を処分する必要が生じた、あるいは推定相続人間でお金の使い方に意見の対立が生じた、あるいは立替金の負担が大きくて支援者の生活が圧迫されてきた、という場合もあるでしょう。

成年後見制度

いずれの場合も、どうするか迷う方が多いと思いますが、結論としては「成年後見制度は必要が生じたら速やかに利用すべき」ということになります。
「自分のことは自分で決める」ということが大原則のわが国において、法的な手続きを経ることなく「誰かの代理」をすることはできません。もしそれを勝手に行ったとしたら、それは本人にとっても、代わりを行う人にとっても、その相手方にとっても、大変な責任問題を残すことになります。

「成年後見制度」は、法的な立場でもって仕事を行うことができますから、支援される人だけでなく、支援する人も守られる、ということなります。

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